2009年06月

前のエントリーがあまりに雑然としていてさっぱり交通整理になっていなかったので、もう一度ちゃんと書き直してみることにした。
なお、iPhone 3GSの頭金騒動の概要は、一言で言ってしまえば「特定のショップで、iPhone 3GSの販売に当たって頭金や契約金等が請求されている」ということのようなので、以下の記載は、これを前提にする。

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まず、この騒動については、SBMを始めとした各携帯電話事業者が「金融業者」「通信キャリア」「端末の卸業者」の3つの役割を一手に担っているという事実を意識しないと正確に問題点を理解できないと思う。

一つ目の「金融業者」というのは、割賦あっせんスキームにおける「購入者に代わって端末代金を代理店に支払う者」という立場で、この立場からは代理店がいくらでどんな商品を売ろうと関係ないのが原則(「誰に」という点が最重要ポイントのはずだ。つまり分割払いをまっとうできるかどうかという意味で。)だ。
この立場に関しては、購入者はキャリアに文句を言いづらい。

次の、「通信キャリア」というのは、いわゆる携帯電話事業者本来の立場だ。
通信キャリアは、SBMに限らず「代理店」という形で自社の通信サービスのサポート拠点網を構築しており、この代理店を適宜指導・監督する(少なくとも道義的な)責任がある。
代理店が"おいた"をした場合、購入者はこの「監督責任」を通信キャリアに対して追及すると、そこそこ色よい返事をもらえることが多いはずだ。(「代理店に事実確認をし、不適切な対応があれば改善するよう指導します。」というやつ)
ただ、直接通信キャリアに「頭金を返金しろ」等の請求をするのは筋が通りにくい。

そして、最後の「端末の卸業者」というのは、どうやら日本特有らしい、メーカーからキャリアが端末を全数買い上げて、代理店に卸しているという面に着目する立場だ。
この立場からは、代理店がいくらで売るかに関与してはならないという独占禁止法上の規制に服するので、「代理店が頭金を取ってる。やめさせろ。」というのは無茶な要求であることがわかるはずだ。

こうしてみていくと、代理店になんだか納得行かない対応をされた場合、通信キャリアに直接「謝罪と賠償を要求する!」みたいな攻撃を加えるのではなく、対代理店への交渉を裏からサポートしてもらうというのが効果的であるように感じる。(もちろん、実際やったわけじゃないので、あくまで想像ですが。)

ただ、上記のサポートも、代理店が「よからぬ対応」をしていない場合は期待できないので、前提として、代理店の行為がまずいのかどうかを検討する必要もある。

今回の件で言えば、
1.店頭POPの頭金欄に、0円と表示されているか。
2.申込書の頭金襴に、0円と表示されているか。
が一番重要だと思う。

上記のいずれかが満たされている場合に頭金や契約金等を請求することは、(代理店による)割賦販売法違反となる可能性が高いからだ。
なお、頭金と称するか、契約金と称するかは、少なくとも割賦販売法上は何の違いもない。
「頭金」は、割賦販売法施行規則によって「割賦販売の契約の締結に際し支払う金額(要約)」と定義されているからだ。

逆に、上記のいずれも適切な頭金の金額が記載されている場合は、それは単なる代理店ごとの販売価格の差異でしかないので、あなたは誰に対しても文句を言えないという立場になる。

【まとめ】
iPhone 3GSを買うときに頭金を請求されたら、申込書の記載を見よう。
申込書の記載に文句をつけたら頭金をしれっと追記されたという体験談もあるので、念のため、POPも写真に残しておこう。
申込書にもPOPにもちゃんと頭金が記載されていたら、そこはそういうお店なので、違うお店で買うか、値切るか、我慢するかを選択しよう。

もし代理店が不適切な対応をした場合、「●●ショップの●●店が●●という対応をしている。返金にも応じてくれない。大変困っているので、貴社から指導してほしい。」と、キャリアに泣きつこう。(くれぐれも、おかしなクレームをつけないように注意!)

※いつもどおり推敲なしでアップするので、誤字、誤解等ございましたらご指摘ください。
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GIGAZINE経由で、
ソフトバンクショップでは、「頭金」と称して、割賦料金と別に3000〜7000円程度上乗せして請求することが多い
という記事を読んだので、交通整理をしてみる。


まず、認識しなければならないのが、
  • 割賦販売をする場合、頭金、毎回の支払額、合計の支払額を初めとした所定の項目を表示しなければならない
  • 端末をいくらで売るかは、販売店が決定できなければならない(端末の価格は一定ではない)
    という二つの側面があるということ。

    一つ目は割賦販売法(施行規則)の観点
    「分割払いだと結局いくら払うことになるのかわかりにくいので、販売店はお客さんに支払い金額周りの情報をしっかり明示すること」というだけのことで、とてもわかりやすい。
    割賦販売法上、頭金の金額は書面交付義務の対象になっているので、申込書には頭金の金額が書いてあるはずです。
    もし、申込書の頭金の欄に0円と書かれているのに頭金をとられた場合は、かなり文句を言いやすくなると思います。がんばってください。

    二つ目は独禁法(再販売価格の拘束)の観点
    端末を代理店に卸している(はずの)キャリアは、代理店による販売価格をコントロールできないという原則。
    だから、キャリアは代理店に対し「頭金取るな(または●●円にせよ)」とは言いづらいわけですね(棒読み)。
    というか、そもそも端末の価格はお店によって違う方がむしろ自然な状態なので、「あの店では頭金を取らないのに、自分が買った店では頭金を取られた!ぷんすか!」というのはあんまりだと思います。
    それが競争というものですから。
    (ちょっと待てばまた無料になりますよ。きっと。)

    ---以下余談---
    実は、スパボが始まった当初、以前は格安ショップに行けば安く端末を手に入れられたのに、全国一律価格になっちゃったのに腹を立てて(という名目で)、公取にちくったことがあったんだけど、後日お手紙で「独禁法違反の事実は認定されませんでした」というお返事をいただいたのでそれっきりになっていました。
    理由は良くわからないけど。
    委託販売じゃないだろうから、売れ残り買取オプションとかつけてるんだろうか。
    それとも、代理店は指定外の値段で割賦販売することを禁じられてないとでも言うのだろうか(だったらなんで分割支払金が全店共通なんだ?)
    ---余談終わり---

    それでは、また。
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    細かいけど、やるとやらないとじゃ仕事の効率に違いが出るTips
    ---
    今日の日付を記入する機会は結構多いと思いますが、これをショートカットで一発入力する方法。

    --エクセル編--
    エクセルにはショートカットが用意されているのでとっても簡単
    Ctrl+;で今日の日付を一発で入力できます。

    --ワード編--
    ワードにも一応ショートカットは用意されている(Alt + Shif + D)けど、これは素のテキストで日付を入れるものではないのが残念なところ。
    そこで、みんな大好きVBAマクロの登場です。
    以下のマクロを登録し、ショートカットを割り当てれば、ワードでも簡単に素のテキストで日付を一発入力できます。
    Sub 現在日付を挿入()
    Selection.InsertDateTime DateTimeFormat:="yyyy'年'M'月'd'日'", InsertAsField :=False, DateLanguage:=wdJapanese, CalendarType:=wdCalendarWestern, InsertAsFullWidth:=False
    End Sub


    それでは〜
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    アルツハイマー・ケースという映画をDVDで見た(おもしろかった。)んだけど、本筋とはあんまり関係ないミニエピソードにちょっと驚いたという話。

    そのエピソードは、重要人物の悪事を暴こうとする主人公(マルセイユ在住)の「私の証言が証拠になる」といったセリフに応じて刑事が「証言なんて意味が無い」ことを示すために語ったこんな話。
    ある日、母親と娘が車にはねられた。
    母親は即死。娘はまだ怪我を負ったもののまだ生きていた。
    だが、運転手は周りを見渡すとおもむろに車をバックさせ、娘をもう一度轢いて逃げた。
    証拠の隠滅を図ったのだ。
    しかし、その一部始終を12歳の子供がずっと見ていた。
    彼は車のナンバーを記憶しており、有罪の決定的な証拠になるはずだった。
    しかし、彼は、ナンバーの一桁分だけをどうしても思い出せなかった。
    彼の記憶と、凶器となった車のナンバーが完全に一致しない。
    他に証拠が無かったため、被疑者は無罪放免となった・・・

    細かいことを言えば、ひき逃げで被疑者のめぼしがついているのに証言しか証拠がないなんてありえないだろ、とか、ナンバーの一致以外の方法で証言の証明力を高めることはできないのか、とか突っ込みどころはいろいろあるんだろうけど、上記のエピソードが映画の中で語られているということは、少なくとも映画の舞台となったベルギーでは、こういった処理というか考え方(車のナンバーの一桁以外が一致しただけではまだ合理的な疑いをさしはさむ余地がある)が実際にも取られているということなんだろうと思う。

    翻って日本で同様の状況が発生したら、どうなるだろうか。

    別に、ベルギーのやり方が優れているって言いたいわけじゃない。(むしろ上記のエピソードはいくらなんでもひどいと思う)
    ただ、憲法や刑事訴訟法の授業で「疑わしきは・・・」なんて言われて失笑した経験のある多くの(元)法学部生にとっては、新鮮な驚きを感じられる一幕であることは確かだと思う。

    映画としてもおもしろかったので、ぜひ一度ご覧になってください。

    それでは、今日も一日がんばりましょ〜。

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    1 つまらなかった。以下ネタバレ含むかも。
    4 たまにある出会い
    4 原題[DE ZARK ALZHEIMER]
    4 またの名を「アルツハイマー・ケース」
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    お昼に書いたSBMの不正取得端末の利用停止措置のエントリーに続いて、ドコモにも「不正取得端末の利用停止って、約款のどの条項を根拠にしているんですか?」と電話して聞いてみました。(お忙しいところ、ご対応ありがとうございました。)
    回答は、以下の通りです。
    あくまで将来そのような措置を計画しているだけであり、現時点では約款に根拠規定は無い。
    なお、将来約款やその他の案内等に規定を設けるかも未定。


    つまり、ドコモは、現時点では不正取得端末の利用を止める約款上の根拠はないというのが回答でした。
    ドコモの中古端末の購入をご検討されている皆さん、よかったですね。(今のところ)


    ところで、将来不正取得端末の利用停止措置を実際に行うことになった場合、約款に何の規定も設けずに済ませられるかという点についてですが、さすがにそれは無理なんじゃないかと思います。
    だって、サービスの提供を一方的に停止する措置を、サービス提供条件の根幹をなす約款に定めないということを総務省が快く思うわけないし、総務省が快く思わないような対応をドコモがするとは思えないですから。
    (ソフトバンクモバイルならいざしr・・・・いや、なんでもないです)

    ただ、約款に利用停止措置の根拠規定を設けようとすると、それはそれで大変なんですよね。
    というのは、約款というのは、あくまで「通信サービスの提供」に関するものなので、端末そのものの属性に起因した規定は非常に書きづらいんです。
    端末を不正取得した人の回線を止めることは、まだ「端末設備を不正取得した者にはサービスを提供しない」という「人」に着目した規定で凌げるでしょうけど、転得者となると・・・これは厳しいんじゃないかなぁ。
    そこんとこ、どうなんでしょう。プレスの前に話きてました?>ドコモの約款担当のみなさま。


    前も書きましたが、この問題の原因は、キャリアが端末販売に当たって直接/間接にお金を落としているという点にあるので、この状況が変わる(端末販売にキャリアが金を落とさなくなる)か、キャリアが端末を騙し取られることをすっぱりあきらめるかしないと、解決には至らないような気がします。

    そりゃ、キャリアとすれば、ジャパネットばりに割賦販売の金利を負担し、相変わらずショップに販売支援金を落とし、ようやく契約をゲットしたと思ったら、契約者が30分で端末を転売し、月額利用料どころか契約金すら払われない。っていうか、免許証偽造だったわ。なんてことになったら「てめぇこの野郎」って思うだろうし、その気持ちは痛いくらいにわかるんだけど、その怒りを長崎で討つというのは、ね。無理があるよね。


    というわけで、キャリアとしては、「端末にロックをかけただけで、通信サービスは提供し続けてます(棒読み)」という方向で逃げることを考えるんだろうけど、他人の所有物の機能を勝手に殺しちゃうなんてもっとまずい(債務不履行だけじゃなくて、人の財産権を侵害してそうという意味で)だろうと思うしな・・・。
    (ドコモはこっちかな?)

    うーん。どうだろう。
    ここは一つ、昔に戻って、全端末貸与制にしたらいいんじゃないか!
    はははは。

    では、おやすみ!

    参考:ドコモ、端末不正入手への対応策を発表 通信サービスの停止も(IT media)
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    以前のエントリーで、「キャリアは不正取得されたSIM無し端末の接続を拒めないんじゃないか」という趣旨のことを書いたのですが、こちらのエントリーを通じて、相変わらず中古端末にロックを掛ける処置は続いていることを知ったので、SBMのお客様センターに電話して根拠を聞いてみました。お客さまじゃないけど。

    で、教えてもらった答えは、
    ソフトバンク通信サービス契約約款第7章の第70条の1項9号と11号
    とのことでした。

    3G約款に置き換えると、第42条の1項9号と11号になりますね。
    ※リンク先はPDFなのでご注意!

    なお、当該条項の内容は次の通りです。
  • (9) 携帯電話不正利用防止法第7 条第1 項又は第10 条の規定に違反したとき。
  • (11) 携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、第19 条(3G サービス契約者の契約者確認)又は第26条において準用する契約者の契約者確認に規定する契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。

  • 約款上の根拠がわかったら次は条文だ!ということで、携帯電話不正利用防止法7条1項をLAW launcherで引っ張ってきてみると、
    第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
    とあります。
    ※なお、9条は警察署長の確認要請関連、10条は端末貸与関連なので本件と無関係と判断

    ここで、中古屋さんで売ってるSIM無し端末が通話可能端末設備等に該当すれば、不正取得者は当然この要件を満たさないので、SBMは無事利用停止ができることになるのですが、通話可能端末設備等とは、「通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体」(法5条1項)とあり、前者は通話が可能な通信端末を指し(法2条5項参照)、後者はいわゆるSIMを指す(同6項参照)ので、通話もできず、SIMも含まない中古端末(いわゆる普通に中古屋さんで売っている端末)には、7条は適用されないと考えるのが素直だと思います。

    ってことは、SBMに教えてもらった約款の条項は、不正中古端末の売買のケースでは、適用できないんじゃ・・・
    なんか見落としがあったりするのかな?


    日本では当然のようにキャリアとメーカーががっちりこってり垂直統合されているので、不正取得された端末に紐づけて通信サービスの提供を止められても、それほど違和感を感じないけど、そもそもこれっておかしいことなんだよね。
    例えば、自分がたまたまリサイクルショップで買ったピピッとコンロが実はかつて東京ガスのショールームから盗難されたもので、東京ガスに「このガスコンロは盗難されたものなので、ガスを止めます。適正に入手したことを証明してください。」って言われたら、どう思うよ。
    これがほんとのガス欠ですねって、うるさいわ。

    と、一つもうまいことを言えずに、携帯電話メーカーの阿鼻叫喚を尻目に総務省が作り上げようとした通信と端末の切り離しは、やっぱり無茶だったみたいだよ、母さん。と、遠い目で富士山を眺めた昼下がりでした。

    さて、昼休みも終わったし、仕事するか・・・
    天気いいなー。くそー。

    ---
    ちなみに、SBMのお客様センターのおねいさんは、とても感じの良い人でした。
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    細かいけど、やるとやらないとじゃ仕事の効率に違いが出るTips

    ---

    自分の修正履歴が記録されているドキュメントに、さらに修正履歴つきで修正してしまうと、「今回行った修正がどこなのか」がわかりづらくなってしまいます。
    修正履歴をつける都度、過去の修正履歴を反映すればこのような状況は発生しないのですが、いろいろな都合で修正履歴を反映できないこともままあります。
    そのような場合は、ユーザー名を変更(kata→kata[2]など)してしまえばいいのですが、いちいちWordのオプションをいじるのは面倒ですよね?戻し忘れやすいですし。
    そこで、ワンタッチでユーザー名を変更するマクロのご登場。

    マクロの設定方法はgoogle先生にお尋ねください。(せっ、説明するのが面倒なんじゃないんだからねっ)
    Dim tempStr As String
    tempStr = "●●"
    Application.UserName = tempStr
    MsgBox tempStr
    End Sub
    僕の場合は、番号なし〜(4)までの4種類を作って、ショートカットで簡単に切り替えられるようにしてます。
    便利ですよ。

    ではでは〜
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    誰か待っている人がいるのか不安な気持ちでいっぱいですが、LAW launcher Mobileの1.1をリリースしました。

    バージョンアップ内容は、
    ・保存済み法令ファイルを管理する機能の追加
    ・常に新しい法令ファイルを取得するオプションを追加
    ・検索履歴を追加
    です。

    ダウンロードはこちらから

    今の形式の最大のネックである条文ジャンプをどうしようか考えていたのですが、Java Scriptを埋め込む方法で何とかしようと思ってます。
    問題は、Java Scriptについての知識がものすごく乏しいこと・・・

    さてさて。
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    昨日システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめというエントリーがほってんとりでずっと一番になっていた。
    このことは、契約周りの基礎知識について不安を抱いたり習得したいと望んでいるSE/PGの方が少なからずいるということなんだろうと思う。

    当たり前のことだけど、法務担当者は、法務のいない会社に所属することは無い。
    でも、現に法務のいない会社って無数にあって、そんな会社では、現場の方が契約書を読み(または読まずに)、受け入れ可否の判断をし(またはせずに)締結をせざるを得ないんだよね。

    法務側の担当者側向けの情報は探せばそれなりに手に入ったりするけど、現場の担当者向けの情報って少ないのかも。
    そんなわけで、時間があったらスライドでも作ってアップしてみようかな、なんてことを思ったりした。
    この"時間があったら"ってのが曲者なんだけどね。(^^;

    ではでは。
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    先週、久しぶりに世間的に熱い話題(twitter中継/tsudaる)についてエントリーを書き、はてブやtumblrを通じていろいろな方の意見の読む機会を得たことでいくつか気づかされたことがあったんだけど、その中で一番大切だと思ったことについて書いてみる。

    ---

    僕は、今まで、現行の法制度は「どうあるべきか」という観点で見ることはほとんど無く、ただひたすら「どう凌げばいいのか」ということだけを考えてきた。
    だから今回も、この「どう凌げばいいのか」という観点に立ってこんなエントリーや、こんなエントリーを書いたんだけど、これらエントリーについては、現行の著作権法制のゆがみを何とかしようと活動(または考察)している方面の方々からいろんなコメントを頂いた。いや、まぁ、正確には僕宛のコメントじゃないから、別に「頂いた」わけじゃないんだけど。

    これらのコメントを目にした当初、「僕が言いたいことは、そんなことじゃないんだ。」なんてことを思っていたんだけど、今振り返ってみると、そういわれても仕方ないのかもなって感じる。


    現行の著作権法は、それを条文どおりに適用されてしまうと、さまざまな局面で形式的な権利侵害状態が生まれてしまう現状があり、いろいろな方がいろいろな方法でこのゆがみを解決しようと活動をしている。

    そんな状況下で、現実的な問題に直面していないにもかかわらず、現行法を前提とした権利者から文句を言われない対応方法なんてぬるいことを書いているエントリーを見かけたら、そりゃため息のひとつもつきたくなるだろうなって。

    法律って、黙ってれば世の中の変化に合わせて勝手に変わっていくものじゃなくて、「変えなきゃならない」って思って、実際に行動を起こした人が変えていくものなんだって。

    にもかかわらず、現行法をそのまま適用するのが「?」な場面において、現行法をひとまず是とした上での現実的な解決法だけしか考えないのは、誰かが正してくれるという期待の元でのみ成り立ちうるただ乗り行為なんだって。

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    積み重なる要検討事項を前に日々対応策に頭を捻っていると、つい目の前に横たわる問題をどうにかすることだけに目をとらわれがちになっちゃうけど、ずっとそんな姿勢で居続けてるのは、法律を飯の種にしている者としては、少し寂しい事なのかもしれない。
    そんなことを考えながら、昔ろじゃあさんとご一緒させていただく機会をいただいたときに抱いた感覚を、ちょっとだけ思い出したりした。
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