例えばNDAの「秘密情報の定義」の条項において、秘密指定(Confidential、社外秘など)をつけるか否かを決めるのは、秘密情報管理規程のような社内規程との整合性です。
例えば基本契約の「個別契約の成立」の条項において、みなし承諾を設けるか否かを決めるのは、受発注フローとの整合性です。
例えば業務を受託する個別契約の「著作権の帰属」の条項において、著作権を全部渡して良いか否かを決めるのは、どんな著作権が発生して、それを自社が将来流用するのかです。
有利とか、不利とか、過去がどうとか、他社との契約ではどうとか、そういうことではなく。
契約法務っていうのは、そういうことだと思うんです。
例えば基本契約の「個別契約の成立」の条項において、みなし承諾を設けるか否かを決めるのは、受発注フローとの整合性です。
例えば業務を受託する個別契約の「著作権の帰属」の条項において、著作権を全部渡して良いか否かを決めるのは、どんな著作権が発生して、それを自社が将来流用するのかです。
有利とか、不利とか、過去がどうとか、他社との契約ではどうとか、そういうことではなく。
契約法務っていうのは、そういうことだと思うんです。