8/5にLAW.comにTwitterへの特許権侵害訴訟の記事が掲載されたけど、今日、もうちょっと詳しい続報があったのでご紹介。

原文はこちら

8/5の時点では、原告であるTechRadiumの持つ特許が”digital notification systems”関連としか表現されていなかったけど、今日の記事ではもうちょっと(ほんとにちょっとだけ)詳しく、”digital notification and response”に関するシステム及び方法であることと、それが2006年以降に特許されたものであることが記載されていた。

僕は産業財産権実務に携わっていないのであんまり踏み込んだことはいえないけど、でも、この記事でも言及されている「普通に使ってたら特許侵害じゃないのに、緊急通知用途だと特許侵害になる」(Why is the use of Twitter's function in a normal way not infringing on TechRadium's patents, but it is called infringing when it's used as an emergency notification system?)ってのはいまいちしっくりこない。
friendfeedを使ってどこかの州がemergency notificationをはじめたら、今度はfriendfeedを訴えるのだろうか?

例によってすぐに結論は出ないんだろうけど、有名になるってのはいろいろ大変なんだなと改めて思った一幕でした。

それでは、おやすみなさーい。