2010年01月24日 名前はi適時開示になりました。 なんだかあっという間に完成一歩前までたどり着いてしまった適時開示ビューワーのご紹介です。 条件を指定して抽出、とな! 条件を設定していないので、全部出てきちゃいます。 というわけで右上の条件設定を押すと… 条件を設定しましょう。 とりあえず、決算短信を見てみようそうしよう。 じゃじゃん。 というわけで、ギョーザ食べてきます。 ではまた。 「雑記 【ソフトウェア】」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメント一覧 (5) 1. 田路至弘 2010年01月26日 23:39 もう一度学ぶ民法の著者の田路です。商事法務の編集者の方から、kateさんが私の著書を取り上げてくださったと聞いて、最近こちらにお邪魔するようになりました。そしてLAW launcherを愛用させて頂いております。素晴らしいです。そしてまた適時開示。素晴らしいです。今後ともよろしくお願いいたします!! 2. kata 2010年01月27日 09:44 LAW launcherをご利用頂き、ありがとうございます。 適時開示アプリも来週頃にはAppStoreにお目見えするかと思いますので、お試し頂ければ幸いです。 お忙しいかとは存じますが、もう一度学ぶ民法の別編(物権・不法行為など)を首を長くしてお待ちしておりますので、ぜひぜひ前向きにご検討ください。 あまり売れるジャンルではないとは思いますが、少なくとも私の周囲の法務担当者には非常に好評でした! それでは。 3. 田路至弘 2010年01月29日 01:24 適時開示アプリも利用させて頂きます。次の構想ですが、実は私の中では、もう一度学ぶ会社法(含む金商法)みたいなものを考えております。このあたりは商事法務さんと相談なんですが。物権編ということですと、物権(含む知的財産権)みたいなものになりますが、そのマッチングを理解してくれる方がたくさんおられるか、ちょっと心配です。 4. kata 2010年01月29日 10:21 会社法と金商法、実現するのを楽しみにしています。(ビジネス的にも、確かに民法の別編よりもずっとマーケットが広そうですし ^^;) 物権と知財という切り口の書籍としては、日本評論社の「民法でみる知的財産法」が確かそのような内容を含んでいたように記憶しています。 >http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453551528X/kigyouhoumu-22 適時開示アプリについては、今日申請版の内容をご紹介するエントリーを別途アップする予定です。 それでは、また。 ※ところで、ふと思い立って検索してみたら、田路先生のtwitterアカウントを発見したので、早速フォローさせていただきました。 5. 田路至弘 2010年01月30日 07:58 「民法でみる知的財産法」は知りませんでした。勉強になります。twitter今後ともフォローよろしくお願いします。@MrTOJI コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶 トラックバック
コメント
コメント一覧 (5)
適時開示アプリも来週頃にはAppStoreにお目見えするかと思いますので、お試し頂ければ幸いです。
お忙しいかとは存じますが、もう一度学ぶ民法の別編(物権・不法行為など)を首を長くしてお待ちしておりますので、ぜひぜひ前向きにご検討ください。
あまり売れるジャンルではないとは思いますが、少なくとも私の周囲の法務担当者には非常に好評でした!
それでは。
物権と知財という切り口の書籍としては、日本評論社の「民法でみる知的財産法」が確かそのような内容を含んでいたように記憶しています。
>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453551528X/kigyouhoumu-22
適時開示アプリについては、今日申請版の内容をご紹介するエントリーを別途アップする予定です。
それでは、また。
※ところで、ふと思い立って検索してみたら、田路先生のtwitterアカウントを発見したので、早速フォローさせていただきました。