昨日のエントリーにいくつかコメントを頂いたのを受け、ちょっとだけ補足

1.ステマの悪質性は、優良誤認性にあるのではなく、読者を騙して記事を読ませている点にある
ステマの悪質性は、商品・サービスの内容が優良であると誤認させるところにあるのではなく、読者を騙して記事を読ませるところにあるはずで、そうであれば、ステマを規制するのであれば、本来は優良誤認表示としてではなく、読者を騙して記事を読ませる表示として規制するのが本筋だと思います。
ただ、現状、このような表示に対する規制はないので、あくまで立法論なのかなぁ、と。
数年前に改定された消費者庁のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項で、「口コミをつかって優良誤認表示したら優良誤認だよ」という、誰もが「そんなの知ってる」と口を揃えていうような言及しかできなかったのも、そのためだと思っています。

2.不快≠違法
多くの人にとってステマは不快なものですが、不快だから違法になるわけではありません。
違法とは、法令に違反しているということであり、当該行為を規制する法令の存在が前提になります。

3.メディアは優良誤認表示の主体ではない
記事であるとの読者の誤認を惹起していることが優良誤認では?というご指摘もありましたが、無料の記事コンテンツの提供は「取引」には該当しないはずで、「自己の供給する商品又は役務の取引について表示」には該当しません。
問題になるのは、広告主の商品・サービスに関する取引についての表示のはずです。

4.ステマは優良誤認だといいたいわけではない
前回のエントリーでいいたかったのは、「広告ではないという外形をとることで、許容される誇張の範囲は限定され、その結果、優良誤認に該当するケースもあるんじゃないかな」ということであって、ステマは全て優良誤認に該当するとは思っていません。

ではでは。