「著作権を譲渡する。」としか書かないと、翻案権等(著作権法§27)と二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利(同§28)は譲渡人に留保されたものと推定する(同§61)んだそうです。


へぇ。


・・・って・・・


お〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜い。


当社の業務委託契約書の雛形は、27条と28条にまったく触れていないんですけど〜〜〜。


ってことは、あれかい?

下請さんに作ってもらったプログラムをカスタマイズするっつうのは、著作権侵害だったってなわけかい?

わけかいかい?

いやぁ。
参ったね。

ははは、ははは、ははは・・・・-