僕たち一般ピーポーは、自動車で人を撥ねてしまう等の突発的な事故を除けば、フツーに暮らしている限りリーガルリスクとは無縁の生活を送れていたけれど、今はブログ全盛期。

特に売りがない限り訪問者がほとんど増えることがなかった「ホームページ」とは異なり、(更新さえ続けていれば)だれでも一定の訪問者を獲得できてしまいます。

2chのように、リーガルリスクの防波堤になってくれる頼もしい管理人がいない以上、軽い気持ちで書いたエントリーが思わぬ悲劇を招く事も無いとはいえません。
というわけで、ブロガーが直面する可能性のあるリーガルリスクを思いつくまま書いてみることにしました。
最初は、インパクト重視って事で(現実味はだいぶ薄れますけど)刑事責任(罰金とか、懲役が科される)について取り上げていきます。

まず、第一回は名誉毀損罪(刑法230条)
1.公然と(不特定または多数を相手に)
2.人の社会的評価を害する事実を示す
と、同罪に該当する恐れが生じます。
なお、「事実を示」さない場合(単に「バーカ」と言うなど)は、侮辱罪(刑法231条)を検討する事になります。(あまりに量刑が軽いので、実際はほとんど問題にならないと思いますが・・・)

ここで、「事実」とは、真実である必要はなく、嘘っぱちも含みます。
また、「人の」の人には法人(会社など)も含みます。
さらに、「示す」とは、文字通り示せば足り、他人が実際に認知する必要はありません。

ただし、
1.公共の利害に関する事実がターゲットになっており
2.もっぱら公益を図る目的があり、
3.真実である事が証明できた場合(証明できないばあいでも、確実な証拠に基づいていた場合はOKの場合もあるよ)
には、成立しません。
また、公務員・公務員の候補者に関する事実は、3だけ満たせばOKです。

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以上の情報は、実務知識に乏しい一般人が提供していますので、不正確な場合があります。
どうか、この点をお忘れなく。