カテゴリ: 雑記

その1はこちらからどうぞ。

さて、GREEとmobageの利用規約比較の第2回目は、禁止事項と違反時の効果についてです。

まずは禁止事項から。
ちょっと長いですが、まずは原文をどうぞ。

1.禁止事項の原文
GREE
5−3 前項に定めるユーザーが本サービスを利用して投稿・編集した文章、画像、映像(動画)等についての著作権を除き、本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべてグリーまたはグリーにその利用を許諾した権利者に帰属し、ユーザーは無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含みます)、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはならないものとします。

8 本サービスの利用について、ユーザーの故意・過失を問わず以下の各項に該当するとグリーが判断する行為を禁止します(これらの行為は、ユーザーの日記、コミュニティ、伝言板、メール、友だち希望等、GREEのいかなるサービス・機能を利用してなされたかにかかわらず、禁止されます)。…
  1. 反社会的行為
    1. 法令または公序良俗に違反する行為
    2. 犯罪行為またはこれを予告、関与、助長する行為
    3. 虚偽または誤解を招くような内容を含む情報等を掲載、登録する等の行為
    4. 通常利用の範囲を超えてサーバーに負担をかける行為、およびそれを助長するような行為、その他本サービスの運営・提供または他のユーザーによる本サービスの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為
    5. 第三者の産業財産権(特許権、商標権等)、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
    6. 第三者の信用もしくは名誉を侵害し、または第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為 。この際、第三者については個人・法人/私人・公人の別を問わず、第三者の特定についてはユーザーID、ニックネーム、本名、ユーザーへのリンク等の記載形態、手段を問わない。
    7. 自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長する恐れのある言葉、その他の表現の掲載行為
    8. ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がらせ行為
    9. 民族・人種・性別・年齢等による差別につながる表現の掲載行為

  2. わいせつ・暴力的表現・出会い目的行為
    1. モザイク、ぼかしの有無、美術性に係わらず、下着姿を含む露出度の高いヌード、胸や臀部等のアップや性器が露出した写真等、その他卑猥と判断される画像・映像(動画)・イラスト・絵画の掲載、および性行為や性器に該当する言葉、その他猥褻的な表現の掲載行為
    2. 暴力的、グロテスクな写真、およびその他一般ユーザーが不快に感じる画像、言葉など、その他の表現の掲載行為
    3. サービス内での性行為表現、またはそれを意図した表現の掲載行為
    4. リンクを張る等して、アダルトサイトに誘導する行為
    5. 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ映像のダウンロードサイト等へのリンク掲載行為
    6. レビューや日記、その他本サービスを使ってアダルト関係の商品について紹介する行為
    7. 異性との出会い等を希望、または誘導することが主目的であるとグリーが判断する一切の行為
    8. その他、未成年者の人格形成等に悪影響を与えると判断される行為 (刺青・未成年者の飲酒、喫煙等)

  3. 商業行為
    1. 営利・非営利目的を問わず、物やサービスの売買・交換(それらの宣伝・告知・勧誘を含む)を目的とする情報の掲載または、メールの送信行為(ただし、グリーが許可したものを除く) ※無料セミナー等の情報であっても、当該セミナー等で物品を販売したり、契約を締結させるような内容のセミナーであれば本号で掲載が禁止される情報に該当するものとみなします。
    2. ユーザーが、グリーの提供する本サービスについて、その全部あるいは一部を問わず、商業目的で利用(使用、再生、複製、複写、販売、再販売等、形態のいかんを問いません)する行為(ただし、グリーが許可したものを除く)
    3. ユーザーが、本サービスを通じて入手した全ての情報について、複製、販売、出版、公開その他の方法において、個人としての私的使用以外の使用をする行為、また、他のユーザー、ユーザー以外の第三者をして同様の行為をさせる行為
    4. 宣伝・告知・勧誘等を目的とする日記・コミュニティ・メール機能等を利用した同一趣旨の複数の発信や掲載(マルチポスト、スパムメール、チェーンメール等を含む)、およびコミュニティ参加者の趣旨と異なると思われるコミュニティ等への掲載行為
    5. 次に掲げる内容の情報を、掲載または送信する行為
      • ねずみ講、チェーンメール、MLM(マルチレベルマーケティング)、リードメール等の第三者を勧誘する内容の情報
      • アフィリエイトや招待することでポイント等の利益が発生するサイトへ誘導する情報(ただし、グリーが認めるものを除く)
      • 情報商材を含む情報
    6. 営利・非営利を問わず、全ての医療及び医療類似行為(その形態において薬剤の利用、スピリチュアル、パワーストーン、カウンセリング、占い行為、等を問わない)(ただし、グリーが許可したものを除く)。
    7. 他のユーザーの個人情報を収集、蓄積する行為、またはこれらの行為をしようとすること

  4. 個人情報掲載行為
    1. 本人、第三者の如何を問わず個人のメールアドレス、電話番号、ナンバープレート、金融機関口座番号、住所など個人と特定しうる情報の掲載行為 ※なりすまし晒し目的投稿や、出会い系サイト類似利用を防止する為、ご協力をお願いします。
    2. 虚偽の情報(名前、誕生日、メールアドレス、住所などの個人情報を含む)を掲載、登録することで第三者になりすます行為、また、ユーザー本人に許可を受けた場合であっても、ユーザー本人以外が登録情報(メールアドレスやパスワード等)を利用して本サービスを利用する行為

  5. その他
    1. 無差別にメール送信・友だち希望・コミュニティ参加依頼・メッセージ投稿を行う行為
    2. 政治活動、宗教活動行為(ただし、グリーが許可したものを除く)
    3. 違反行為により利用停止されたユーザーが再度サービスに登録する行為
    4. 違反行為により利用停止されたユーザーを故意または過失により招待する行為
    5. 面識の無い方へ招待状を送る行為。特に、他のブログや掲示板等を介しての招待状の譲り受け行為
    6. 招待状を第三者へ譲渡する行為、またユーザー資格を第三者に利用させるまたは譲渡する行為
    7. 1つのユーザー資格を複数人で利用する行為
    8. 1人で複数のユーザー資格を保有する行為
    9. サービスの一部の利用権をグリーが定めた方法以外の方法で譲渡する行為
    10. サービスの一部の利用権をもって、現金その他の財物、財産上の利益との交換取引をすること、または交換取引をすることの宣伝・告知・勧誘する行為
    11. アクセス誘導等を目的として、無差別かつ大量にアクセス履歴を残す行為
    12. その他、グリーが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

mobage
第1条4項
モバゲー会員はモバゲー会員資格を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。

第4条2項
モバゲー会員は、会員資格を有する間、携帯電話機及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。

第5条1項
...モバゲー会員は以下の情報を記述することはできません。
  • 真実でないもの
  • 他人の名誉または信用を傷つけるもの
  • わいせつな表現またはヌード画像を含むもの
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するもの
  • コンピューターウィルスを含むもの
  • 異性交際を求めるもの
  • 異性交際の求めに応じるもの
  • 異性交際に関する情報を媒介するもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 法令に違反するもの
  • 当社の認めるサイト以外のサイトへのリンク、URL
  • その他当社が不適当と判断したもの

第6条7項
モバゲー会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとします。

第7条1項 【柱書省略】
  1. 会員登録申込みの際の個人情報登録、及びモバゲー会員となった後の個人情報変更において、その内容に虚偽や不正があった場合、または重複した会員登録があった場合
  2. 本サービスを利用せずに1年以上が経過した場合
  3. 他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
  4. 本規約及び個別規約に違反した場合
  5. その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合



まず驚いたのは、DeNAは、少なくともモバゲー会員規約上では、禁止事項条項をあまり充実させていないことです。(便宜上違反時の効果の条項である7条1項各号を上記に盛り込みましたが、これを禁止行為に含めなければさらに規定は少なくなります。)
1対多のウェブサービスの利用規約において、禁止事項はその根幹とも言えるものであり、かつサービスの内容によって定めるべき内容は多種多様であるため、禁止事項の記載方法や網羅性については、各事業者(の利用規約担当者)が最も力を入れる部分の一つです。
おそらくは詳細な禁止事項については各サービスの個別規程に書くというスタンスを取っていらっしゃるのだとは思いますが、それでも珍しいケースだと思います(ルートの利用規約に書かないと、同意取得やメンテナンスが大変になってしまうため)。
対してGREEは、「反社会的行為」「わいせつ・暴力的表現・出会い目的行為」「商業行為」「個人情報掲載行為」「その他」という5つの大分類に分けて、合計40項目もの禁止事項を列挙しています。(3-eを3項目としてカウント)
とりあえず、禁止事項に何を書けば良いのかわからない場合は、GREEの禁止事項をパク・・・参考にしておけば間違いは無いと思える程の網羅製だと感じました。

また、DeNAは、「会員資格を有する間携帯電話機を第三者に利用させるな」という新たな炎上の火種になりうるポテンシャルを持つ禁止事項を設けています。
この禁止事項の背後にある「やりたいこと」についてはよく理解できるのですが、mixi利用規約の著作権処理関連で発生した炎上案件に見られるように、「やりたいこと」と「書いてあること」の乖離は、時によく燃える燃料となってしまいます。
個人的には実務を無視し、文字面だけを見て煽るような行為は大嫌いなのですが、利用規約を作る側としてはどんなに注意しても注意し過ぎにはならない重要ポイントなので、他山の石としたいところです。
ちなみに、携帯電話機の定義は「会員登録または変更登録に使用した携帯電話機もしくは当該携帯電話機のSIMカード」です。

なお、禁止事項に違反したか否かを争うのはとても大変なので、禁止事項の該非についてはSPの判断に委ねるような規定を設ける必要があります。
この点、GREEは「その他、グリーが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為」と規定し、mobageは「その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合」と規定しています。


2.禁止時の効果
GREE
6ー柱
利用登録に以下の事由があるとグリーが判断した場合、グリーは利用登録を承認しないことがあります。
1 本利用規約等に違反したことがある者からの利用登録である場合

8 …禁止行為を行った場合は、事前の告知なく該当箇所の削除や本サービスの利用停止、ユーザー資格の剥奪を行う場合があります。その場合、削除結果および利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けておりません。 なお、ユーザーのご事情により、グリーからのメールを確認できなかった場合も、本利用規約等に則った対応をさせていただきますのであらかじめご了承ください。

mobage
第5条2項 当社は、モバゲー会員記述情報が本規約に違反する場合、その他の当社が不適当と判断した場合には、モバゲー会員記述情報を削除することができるものとします。


第7条 モバゲー会員規約の違反等について
  1. モバゲー会員が以下の各号に該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、モバゲー会員の会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合も当社が受領した料金を返還しません。
    【以下、禁止事項】
  2. 当社が会員資格を取り消したモバゲー会員は再入会することはできません。


違反時の効果に実質的な相違はなさそうです。
いずれも、
1.情報の削除
2.利用停止
3.会員資格の停止
4.再入会の制限
を規定しています。
1、2、3の順に重い措置となり、4で1〜3の実効性を担保しています。
今まで意識したことは無かったのですが、この3段階+1は、ゴールデンパターンなのかもしれませんね。

というわけで、禁止事項関連はここまでです。
まだまだつづきますよー。
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あけましておめでとうございます!
村上龍は昔エッセイで、「結婚をめでたいこととは思えないが、誕生日と年始は1年間生き残ることができたという意味で、おめでたいことだ」と言っていました。ふぅん。
さて本題ですが、年始の休暇を使って、いつかやろうと持っていた類似サービスの利用規約比較をやってみることにしました。

まずはGREEmobageという二大SNSの利用規約比較からスタートしたいと思います。
(以下、太字は全て筆者)




1.変更同意
GREE
1−3 本利用規約および個別規程(以下、併せて「本利用規約等」といいます)については、ユーザーに対する事前の通知なく、グリーが変更できるものとします。本利用規約等が変更された場合、当該変更後のユーザーによる本サービスの利用には変更後の本利用規約等が適用されるものとし、当該利用により、ユーザーは当該変更に同意したものとみなされます。
※前文にも同趣旨の文言がある

mobage
第2条 当社は、本規約及び個別規約を変更することができるものとします。本規約及び個別規約を変更した場合、料金その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。


書きぶりは異なるものの、両者ともサービスプロバイダ(SP)が任意に変更でき、ユーザーからのオプトインは求めておらず、またオプトアウトの手段も用意されていません。
規約の文言よりも実際の運用によって評価が分かれる事項だと思うので、規約の文言だけをもってどうこう言うのはナンセンスですが、新しい利用規約でまれに見かけるような工夫や苦労の形跡は、特には見当たりません。


2.入会条件
GREE
6ー柱書
利用登録に以下の事由があるとグリーが判断した場合、グリーは利用登録を承認しないことがあります。
1 本利用規約等に違反したことがある者からの利用登録である場合
2 本利用規約等に違反したことがある者からの招待による利用登録である場合
3 登録情報がグリーまたは第三者になりすますことを目的としている場合
4 登録情報が第三者に嫌悪感を与えるまたは公序良俗に反する表現を含んでいる場合
5 前各号以外で、グリーが不適切な利用登録であると判断する場合

mobage
第3条
2 当社の定める携帯電話事業者の付与するメールアドレス及び当社の定める携帯電話機を有しない方は当社の特別の承認を得ない限りモバゲー会員となることができないものとします。
3 日本国外に在住の方は入会できません。
第7条
3 当社が会員資格を取り消したモバゲー会員は再入会することはできません。


「なんで会員登録できねぇんだよ」というクレームに対し、「ここに書いてあります」と答えられるという、実務上は意外に重要な条項。
GREEがなりすましをNGとし、mobageが携帯電話不所持者と海外在住者をNGとしているのが特徴的ですね。
ただ、申し込み受付時点で「なりすまし目的」って判定できるんでしょうか。


3.SPの損害賠償責任の限定
GREE
9−2 ユーザーは、(1)本サービスを利用したこと、または利用ができなかったこと、(2)不正アクセスや不正な改変がなされたこと、(3)本サービス中の他の ユーザーによる発言、送信(発信)行為、(4)その他の行為、第三者のなりすまし行為、(5)その他本サービスに関連する事項に起因または関連して損害が生じた場合について、グリーの責に帰すべき事由がある場合に限り、グリーに対し損害賠償を請求できるものとします。また、ユーザーは、グリーに故意または重過失がある場合を除き、いかなる場合においても、(i) かかる損害賠償の対象となる損害が、グリーの責に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲の損害に限定されること、および(ii)グリーがユーザーに対して賠償する損害の累積額は、グリーが本サービスに関連してユーザーから支払を受けた金銭の合計額を上限とすることに同意します。

mobage
第12条
1 当社は、本サービスの内容、ならびにモバゲー会員が本サービスを通じて入手した情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる責任も負わないものとします。
2 モバゲー会員は自らの責任に基づいて本サービスを利用するものとし、当社は本サービスにおけるモバゲー会員の一切の事項について何らの責任を負いません
3 モバゲー会員は法律の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連してモバゲー会員が日本及び外国の法律に触れた場合でも、当社は一切責任を負いません
4 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりモバゲー会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します。
5 当社は、当社の故意または重大な過失によりモバゲー会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。


ご存知、消費者契約法で条項丸ごと全部無効になる可能性がある、利用規約のホットトピックの一つです。
GREEは、損害賠償請求ができる場面を限定列挙しつつ、故意・重過失時には適用されない損害賠償の範囲と上限を設定するという方法を採るという、消費者契約法対応としては極めてオーソドックスな対処をしており、その内容も穏当ですが、mobageは一瞬「ん?」と感じる内容です。
1項、2項、3項で免責を定めつつ、4項でそれからもれた場合には1万円を上限として賠償するという建て付けですが・・・1〜3項の免責から漏れるケースが特にないのであれば、4項は形式的に存在しているだけであって事業者責任の全部免責と捉えられる余地もあるんじゃないかという気がしますが、どうなんでしょうか。
また、5項と1〜4項の優先関係も明示されていないため、1〜4項が故意・重過失時の一部免責であると読むことも可能であるように感じます。


4.ユーザーのSPに対する損害賠償責任
GREE
3−4 ユーザーは、パスワードの不正使用によってグリーまたは第三者に損害が生じた場合、グリーおよび第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。
9−4 ユーザー間で紛争が起こった場合、紛争の当事者である当該ユーザーは自己の責任で解決するものとし、グリー、他のユーザー、ユーザー以外の第三者が損害を被った場合は、当該ユーザーはこれを賠償するものとします。
9−5 ユーザー以外の第三者とユーザーの間で紛争が起こった場合、紛争の当事者である当該ユーザーは自己の責任で解決するものとし、グリー、他のユーザー、ユーザー以外の第三者が損害を被った場合は、当該ユーザーはこれを賠償するものとします。
9−7 ユーザーにより第三者の権利の侵害があったときに、第三者からのクレームや請求への対応に関連してグリーに賠償金、その他の費用が発生した場合、紛争の当事者である当該ユーザーは当該賠償金その他の費用等(グリーが支払った弁護士費用を含みます)を負担するものとします。

mobage
なし


相当悪質であったり、組織的な犯罪行為でない限り、コスト面でもレピュテーションの面でも、SPがユーザーに損害賠償請求を行うケースはまれであり、規約にもSPのユーザーに対する損害賠償請求権を明記することは多くありません。
しかし、GREEは4回も繰り返しこのような損害賠償責任を明記しています。たぶん、特に深い意味はないとは思いますが、何か意味があるならちょっと聞いてみたい気はします。
なお、対価支払に関する遅延損害金については、逆にmobageは14.6%の約定利率を設定している反面、GREEの利用規約には遅延損害金の約定利率の規定は見当たりませんでした。


5.サービスの中止・停止
GREE
9−1 グリーが必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本サービスを変更、停止または中止することができるものとします。グリーが本サービスを変更、停止または中止した場合や、事件・事故等によりやむを得ずサービスを変更、停止または中止せざるを得なかった場合にも、グリーはユーザーに対して一切責任を負わないものとします。サービスの一部のうち、期限を定めてリリースしたものについては、定められた期限の経過をもってその一部は停止され、この際のグリーのユーザーに対する責任についても同様とします。

mobage
第8条
1 当社は、メンテナンス等のために、モバゲー会員に通知することなく、本サービスを停止し、または変更することがあります。
3 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。


どちらもSPの判断で事前にユーザーに通知すること無く中止・停止を行えるように規定しています。
停止はともかく、ユーザーに通知をせずにサービスを中止することはほとんどあり得ないので、せめて事後通知くらいは書いた方がいいと思っていたのですが、両社とも、利用規約上は特に記載はしていませんでした。考えてみれば、中止する前にここにこだわるユーザーさんはほとんどいないと思うので、それでいいのかもしれません。

ーーー
比較を行う前は、相互に相当意識しながら利用規約を作っているんじゃないかと推測していたのですが、少なくとも外身からはお互いの規約を参考にし合っているような形跡は見当たりませんでした。
そういうものなんですかねぇ。


さて、次回以降は、
・禁止事項と禁止時の効果
・著作権の取り扱い
・仮想通貨の取り扱い
・個人情報の取り扱い
などを比較したいと思います。

では、本年もよろしくおねがいします!
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今年一年、思いつきで初めた「月に一回、プレゼン資料をブログにアップする」という今年の目標が、今まさに達成されようとしています。

あぁ、ここまで一度も遅れることなく、そう、一度も遅れることなくアップし続けられたことに、感激しています。

さて、今月のテーマはスマートフォンアプリの受託開発。
一般的なソフトウェア開発受託とは異なる視点での注意が必要な事項に絞って8つにまとめました。

「これが抜けてる」とか、「これは別に重要じゃねぇ」みたいなご指摘があれば、ぜひご教示くださいませ。



それでは、メリークリスマス!
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誰が何と言おうと、今は11月!

さて、今月もなんとかぎりぎり間に合った月一プレゼン。
今回のテーマは、法務のためのワードカスタマイズです。

ワードと法務は切っても切れない腐れ縁。
ショートカットキーをいろいろ覚えて使いこなしている方も少なくないかと思いますが、そこからさらに一歩先に踏み出して、自分色にワードを染めてもっと使いやすくしようというお話です。



という意気込みで作ったのですが、テーマの特性上、必ずしも「法務のための」という内容ではなくなってしまったのが少し残念です。

さて、11月も今日で終わりなので、今日も仕事をがんばりましょうね!
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段々と辛くなってきましたが、ノルマも残すところあと3ヶ月分になりました。
せっかくここまで来たんだから、なんとか最後までやりきりたいですね。

というわけで、月一プレゼンの10月分は、外注管理です。
どうぞー。



正直、最近仕事がくっそ忙しくてブログどころじゃないんだけど、逆に言えば自分にこの企画?を課していなかったらダラダラと仕事だけをしていたはずなので、その意味でも私的な目標管理としてブログというのは使えるな、と最近思い始めています。
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というわけで、8月分の月一プレゼンのネタは、法務系ライトニングトークでつかった資料そのまんまです。
あ、そのまんまじゃないな。
例のアレなページは抜いています。



改めて見て気付いたんだけど、スライドだけ眺めても意味不明だな(笑)
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いやぁ、あついですね。
いや、気温の話じゃなくて。第2回法務系LTですよ!

自分自身のタコツボってる閉塞感を打破するために、やりたいからやってみるというノリで始めた法務系ライトニングトークについてですが、会場設営、受付、会計、司会といった仕事を、@dtk1970 さん、 @youcutthehair さん、レクシスネクシス・ジャパン ビジネスロー・ジャーナル編集部(@BLJ_Editor )の皆さんにご協力いただき、そして何より一緒に企画・運営をしてくれた@takujihashizumeさんのお力もあり、第2回は(対第1回比で)ぐっと洗練された運営ができたのではないかと思います。(第1回が超適当運営だったということを差し引いたとしても。)

また、力を抜きつつダレた雰囲気にならなかったのは、刺激的なプレゼンを繰り広げてくださった登壇者の皆さんのお蔭です。
本当にありがとうございました!

---以下、自分が法務系ライトニングトークについて思っていること---

前回は「なんでもOK」でしたが、今回はライトニングトークのネタの条件として、「自分が専門にしている・専門にしたいこと」「自分が力を入れて取り組んでいること」と指定しました。これは、自分を含めたLTerに、「それだけの価値のある話をしようぜ」と煽るという意味でした。

つい先日、着替えのTシャツを持ってくるのを忘れてしまってドンキで買う羽目になったんですけど、その日を凌げさえすればそれでよかったので、一番安い棚から、比較的ましなデザインのものを選んで買いました。
398円でした。
7980円のシャツにはたっくさんポップが付いていましたが、その棚の商品についていたポップは、「3つで998円」だけでした。

LTをすれば398円のシャツにならずに済むなんてことはまったくもってありませんが、それでも、「人に聞かせるだけの価値がある自分の知識・経験は何か」、つまり「自分が今つけられるポップが何か」を再確認するいい機会になるのは間違いありません。
これから法律を専門分野にするビジネスマンは増えてくるはずで、その中で自分がどのようなポップをつけられるのかはとても重要になってくるはずです。
ライトニングトークイベントが、そういった点で意味のあるものになればいいな、と思っています。

ではでは!

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企業法務マンサバイバル : 第2回法務系ライトニングトークイベント反省文
第2回法務系ライトニングトーク挙行さる
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なぜ、はじめの一歩なのか。
それは、自分自身深いところを理解していないからに他ならない!
どうだ、まいったか!

なお、最後の「連帯保証でいけんじゃね?」については、ほとんど調査をしていません。
その他の点についても、いや、これ、違うだろという点がございましたら、今回に限ったことではありませんがコメント欄等でご指摘いただければ幸いです。

ではまた!

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元気ですか!
元気があれば、バックデートもできる。

いくぞー、1,2,3,GPL太郎ー!!!



GPLについては、その複雑で読みづらいライセンス文言を巡って個別の条項をどう解釈すればいいのか、いろいろなところで議論されていますが、実際のところ、組み込んでだいじょうぶなのか、という点についての情報はそれほど多くないのが現状だと思います。
というわけで、書いてみましたGPL太郎。
対話形式でこまけーこたーいいんだよを基本路線に、おばあさんがばっさばっさと道を切り開いてくれます。というものを作りたかったのですが、うまくいきませんでした。残念。

とはいえ、実務対応を考える一助になれば幸いです。
もし間違いが含まれていたら、こっそり笑っていないでコメント等で教えてくださいね。

なお、資料中に書き忘れましたが、GPL、LGPLとも、Version3.0を前提にしています。

ではでは!
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3DSのファイアーエムブレムを始めたんだけど、やり直し(セーブ&ロード)をしないと決めたせいで、味方が結構頻繁に死んでしまっている。

それも、クリット一閃的な事故死のような死に方ではなく、「こいつを突っ込ませれば、たぶんこいつは死ぬ。でも、あいつを助けるためにはこいつを突っ込ませるしかない。」という状況下で死ぬ。
または、自分がちゃんと敵ユニットの行動範囲を確認していれば死なずに済んだ、という状況下で死ぬ。
つまりは、プレイヤーの責任で死ぬ。

さらにいうと、FEでは大げさなほど各ユニットにキャラ付けがなされていることもあって、自分の判断でユニットをダメにしまったことによるショックは、II号戦車や束ねた長槍兵が撃破されたショックの比ではない。
「オラ、強くなって村に帰ってくるだ!」とか母親に言い残して合流した村人を地道に育て上げてようやく使い物になってきたな、という段階で死地に投入しなければならなくなったときは、そうするのが合理的な判断だということは十分理解できているのに、直前のターンの自分のうかつな行動を恨んだり、他に手があるんじゃないかとほかのユニットを見て回ったりと、しばらくうだうだしてしまったほどだ。
ゲームなのに。単なるデータなのに。
でも、そんなショックも、死んだユニットが4つか5つを超えるころにはほとんど感じなくなってくる。
感じるのはただ、「もったいない」といった価値の喪失に関するものであって、生身の感情に起因するショックのようなものとは無縁になる。

これに拍車をかけるのは、「死んだユニットは、特にセレモニー的なイベントを経ずに『すっ』といなくなる」ことと、「新ユニットがどんどん味方として参加してくる」こと。
新陳代謝を繰り返しているうちに、喪失感が急激に鈍磨していく。

FEは結局のところゲームだから、こんなことを力説したところで「ふぅん」って話でしかないけれど、本当の戦争でも、デスマーチ中のプロジェクトでも、ブラック企業でも、無免許居眠り運転でも、こんな「感覚の麻痺」がいたるところで起きていたんだろうと思う。
失うことに痛みを感じないってのは、怖いよね。やっぱり。
状況次第で僕自身にも普通に起こりうるはずだってことがさらに怖い。


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