その1「権利義務の譲渡禁止」
開発案件等の知財権が発生する契約に、
「本契約に関する権利及び義務を第三者に譲渡、承継し、または担保に供してはならない。」
的な規定を設けちゃうと、文理解釈上は知財権の第三者への譲渡等も禁止されることになるけど・・・これは、明らかに当事者の意思に合致していない。(開発を受託した側に知財権がすべて留保されるケースでは別だろうけど)

その2「秘密情報の例外」
秘密情報の例外の定番は、
(1)開示時点で公知の情報、
(2)開示後、受領者の責めに帰すべからざる事由に基づいて公知になった情報
(3)開示時点ですでに受領者が知得していた情報
(4)開示後、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に知得した情報
(5)受領者が独自に開発した情報
(6)開示者が秘密情報から除外することに承諾した情報
の6個(細かい言葉遣いはいろいろあるだろうけど)だけど、特に短いバージョンのNDAで、「法令等で開示が義務付けられた情報」が付け足されることがある。
でも、これは秘密保持義務の例外にすべきであって、秘密情報の例外とするのは少なくとも文理解釈上は変。
捜査機関に差し押さえられたら、以後は自由に第三者開示できるなんてことがあっていいはず無いわけだしね。

その3「仮差で解除」
解除事由に「仮差押または仮処分を受けたとき」があげられてることが結構あるけど、訴訟してて1審で負けたら仮差されることもあるでしょうよ。
そんなときにも解除できるってことすか?


と、まぁどうでもいいことを昼休みに書いてみました。
ボイラープレート条項は読み飛ばされる運命にあるので、ちゃんと読んでみるとたまに面白いことが書いてあってすがすがしい気分になることがありますよね?僕だけ?

ではでは〜