お昼に書いたSBMの不正取得端末の利用停止措置のエントリーに続いて、ドコモにも「不正取得端末の利用停止って、約款のどの条項を根拠にしているんですか?」と電話して聞いてみました。(お忙しいところ、ご対応ありがとうございました。)
回答は、以下の通りです。
あくまで将来そのような措置を計画しているだけであり、現時点では約款に根拠規定は無い。
なお、将来約款やその他の案内等に規定を設けるかも未定。


つまり、ドコモは、現時点では不正取得端末の利用を止める約款上の根拠はないというのが回答でした。
ドコモの中古端末の購入をご検討されている皆さん、よかったですね。(今のところ)


ところで、将来不正取得端末の利用停止措置を実際に行うことになった場合、約款に何の規定も設けずに済ませられるかという点についてですが、さすがにそれは無理なんじゃないかと思います。
だって、サービスの提供を一方的に停止する措置を、サービス提供条件の根幹をなす約款に定めないということを総務省が快く思うわけないし、総務省が快く思わないような対応をドコモがするとは思えないですから。
(ソフトバンクモバイルならいざしr・・・・いや、なんでもないです)

ただ、約款に利用停止措置の根拠規定を設けようとすると、それはそれで大変なんですよね。
というのは、約款というのは、あくまで「通信サービスの提供」に関するものなので、端末そのものの属性に起因した規定は非常に書きづらいんです。
端末を不正取得した人の回線を止めることは、まだ「端末設備を不正取得した者にはサービスを提供しない」という「人」に着目した規定で凌げるでしょうけど、転得者となると・・・これは厳しいんじゃないかなぁ。
そこんとこ、どうなんでしょう。プレスの前に話きてました?>ドコモの約款担当のみなさま。


前も書きましたが、この問題の原因は、キャリアが端末販売に当たって直接/間接にお金を落としているという点にあるので、この状況が変わる(端末販売にキャリアが金を落とさなくなる)か、キャリアが端末を騙し取られることをすっぱりあきらめるかしないと、解決には至らないような気がします。

そりゃ、キャリアとすれば、ジャパネットばりに割賦販売の金利を負担し、相変わらずショップに販売支援金を落とし、ようやく契約をゲットしたと思ったら、契約者が30分で端末を転売し、月額利用料どころか契約金すら払われない。っていうか、免許証偽造だったわ。なんてことになったら「てめぇこの野郎」って思うだろうし、その気持ちは痛いくらいにわかるんだけど、その怒りを長崎で討つというのは、ね。無理があるよね。


というわけで、キャリアとしては、「端末にロックをかけただけで、通信サービスは提供し続けてます(棒読み)」という方向で逃げることを考えるんだろうけど、他人の所有物の機能を勝手に殺しちゃうなんてもっとまずい(債務不履行だけじゃなくて、人の財産権を侵害してそうという意味で)だろうと思うしな・・・。
(ドコモはこっちかな?)

うーん。どうだろう。
ここは一つ、昔に戻って、全端末貸与制にしたらいいんじゃないか!
はははは。

では、おやすみ!

参考:ドコモ、端末不正入手への対応策を発表 通信サービスの停止も(IT media)