今日、ふとしたきっかけで特許を受ける権利の出願前における承継の対抗要件が「特許出願」である(特許法34条1項)ということを初めて知って、とても驚いた。
もちろん、それは出願が対抗要件だってことについてじゃなく、自分がそんなことも知らずにしゃあしゃあと知財がらみの契約についてあれこれコメントしていたことについて、だ。
そりゃ、実務上は特許を受ける権利の二重譲渡なんてものすごいレアケースで、実際にその知識が生かされる場面はとても限定されるんだろうけど、そうだとしても対抗要件という超基本的な(しかも真正面から法律に規定されている)事項についての知識を持っていないという事実、そしてそのことについて今まで気づかなかったという事実は、心底驚き、恐怖を感じるに充分なインパクトを持っていた。
だって、言ってしまえば、登記で対抗要件を得られるって知らずに不動産売買の契約を取り扱ってたようなもんでしょ、これって。
やばいよ。
考えてみれば、僕は知財関連の法律を体系立てて勉強したことはなく、せいぜい実務を通じて必要になった知識をちょこちょことつまみ食いしていただけなわけだから、大きな穴がぽっかり開いているのは不思議じゃない、というか、そう考えた方が自然な状況だし、今回発覚したこと以外にも、きっと聞く人が聞いたらびっくりしちゃうような知識の欠落がそこかしこに潜んでいるのだろうと思う。
最近組織改変があって、今まで別の部署に所属していた知財担当の方が目の前に引っ越してくるというナイスタイミングでもあるし、ここらで一念発起して知財の勉強をちゃんとしてみようかと思う。
しかし・・・知らなかったなぁ。ほんとに。
もちろん、それは出願が対抗要件だってことについてじゃなく、自分がそんなことも知らずにしゃあしゃあと知財がらみの契約についてあれこれコメントしていたことについて、だ。
そりゃ、実務上は特許を受ける権利の二重譲渡なんてものすごいレアケースで、実際にその知識が生かされる場面はとても限定されるんだろうけど、そうだとしても対抗要件という超基本的な(しかも真正面から法律に規定されている)事項についての知識を持っていないという事実、そしてそのことについて今まで気づかなかったという事実は、心底驚き、恐怖を感じるに充分なインパクトを持っていた。
だって、言ってしまえば、登記で対抗要件を得られるって知らずに不動産売買の契約を取り扱ってたようなもんでしょ、これって。
やばいよ。
考えてみれば、僕は知財関連の法律を体系立てて勉強したことはなく、せいぜい実務を通じて必要になった知識をちょこちょことつまみ食いしていただけなわけだから、大きな穴がぽっかり開いているのは不思議じゃない、というか、そう考えた方が自然な状況だし、今回発覚したこと以外にも、きっと聞く人が聞いたらびっくりしちゃうような知識の欠落がそこかしこに潜んでいるのだろうと思う。
最近組織改変があって、今まで別の部署に所属していた知財担当の方が目の前に引っ越してくるというナイスタイミングでもあるし、ここらで一念発起して知財の勉強をちゃんとしてみようかと思う。
しかし・・・知らなかったなぁ。ほんとに。
コメント
コメント一覧 (2)
ありますよね、冷や汗ものの事実を知る機会。
「いやあ、今までよく無事にきたよなー」と、結果オーライで納得する僕は、きっと甘いんだと思います。
僕も知財を体系的に学びたくて、知的財産管理技能検定3級を以前取りました。
でも、やはり2級くらいの知識は必要なのかな、と感じています。
ではでは。
僕は、弁理士試験の択一問題でもやってみようかなと思ってましたが、そういえば、知財管理技能検定もありましたよね。
すっかり忘れてました。
そっちの方が、現実的に合格目指してがんばれる分、いいのかもしれないなーって思いました。