カテゴリ: 雑記 【法律関係】

さて、三ヶ月目にして早くも遅れてしまった月一プレゼンのお時間です。

今月は仕事が忙しすぎて、時間がまったくとれませんでした(言い訳)
おまけに、休みの日も家にいることが少なかったこともそれに拍車をかけました(言い訳)
やる気はあったのですが、時間がなかったんです(言い訳)
21時に作り始めて、完成したのは24時前でした。だから、完成したのは3月中なんです(言い訳)

もう、いいですか?

今回のテーマは、フリーランスのプログラマを念頭においた下請法の超入門です。
フリーランスエンジニアのための、といいつつ、ほとんど特化する気配すら見せられなかったのは時間が足りなかったからです(ry

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GPLによりproprietary(企業所有)コードの公開を強制させられる」というFUD(嘘)を一掃するというエントリー経由で
The GPL is a License, Not a Contract, Which is Why the Sky Isn't Falling
というエントリーの存在を知り、そのタイトルに違和感を覚えたのでちょいと本文も読んでみたら、意外なことが具体的な形をとって見えてきたので驚いた。

注目してほしいのは第3段落目(釣りのライセンスを例にとって)
Why isn't it a contract? Because there are no further agreed-upon promises, no reciprocal obligations. It would be a contract if I said to the owner of a pond: if you give me a license to fish in this pond, I'll give you half of all the fish I catch. In that scenario, each of us has voluntarily entered into a kind of promise. We each give the other something of value, so if I get the license and then I don't give over half of all my catch of the day, the pond owner can sue me for not living up to the terms of the contract.

・・・これって、解説書で読んでもさっぱりピンとこなかったconsideration(約因=契約は対価性が無ければならない)の話じゃないか!
契約書のWHEREAS clauseの後に書くIN CONSIDERATION OF〜って飾りみたいに思ってたけど、ちゃんと生きてる発想なんだね〜。
本旨とは全然関係の無い部分だけど、「へぇ」って思ったのでエントリーにしてみました。


実務的には、GPLが契約でなければ、GPL違反は著作権侵害、つまり差し止めや損害賠償の対象になるだけだけど、GPLが契約であれば、ソースコード開示の規定は「派生ソフトウェアを作成した場合は派生部分のコードを開示しなさい」というライセンシーの義務としてが現れるわけで、当然(差止や損賠に加えて)ソースコード開示請求訴訟が立ち得るって違いとなって現れるわけですね。

なお、引用の引用になっちゃいますが、上記エントリーでは以下のような記載もありますので、念のためお伝えしておきます。
As a practical matter, copyright holders often raise both types of claims in litigation: breach of contract and copyright infringement. In many of those cases, however, the copyright holder has adopted a software license that is undoubtedly meant to be a contract."


ではでは〜。
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今日、ふとしたきっかけで特許を受ける権利の出願前における承継の対抗要件が「特許出願」である(特許法34条1項)ということを初めて知って、とても驚いた。

もちろん、それは出願が対抗要件だってことについてじゃなく、自分がそんなことも知らずにしゃあしゃあと知財がらみの契約についてあれこれコメントしていたことについて、だ。

そりゃ、実務上は特許を受ける権利の二重譲渡なんてものすごいレアケースで、実際にその知識が生かされる場面はとても限定されるんだろうけど、そうだとしても対抗要件という超基本的な(しかも真正面から法律に規定されている)事項についての知識を持っていないという事実、そしてそのことについて今まで気づかなかったという事実は、心底驚き、恐怖を感じるに充分なインパクトを持っていた。
だって、言ってしまえば、登記で対抗要件を得られるって知らずに不動産売買の契約を取り扱ってたようなもんでしょ、これって。
やばいよ。


考えてみれば、僕は知財関連の法律を体系立てて勉強したことはなく、せいぜい実務を通じて必要になった知識をちょこちょことつまみ食いしていただけなわけだから、大きな穴がぽっかり開いているのは不思議じゃない、というか、そう考えた方が自然な状況だし、今回発覚したこと以外にも、きっと聞く人が聞いたらびっくりしちゃうような知識の欠落がそこかしこに潜んでいるのだろうと思う。

最近組織改変があって、今まで別の部署に所属していた知財担当の方が目の前に引っ越してくるというナイスタイミングでもあるし、ここらで一念発起して知財の勉強をちゃんとしてみようかと思う。


しかし・・・知らなかったなぁ。ほんとに。
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前のエントリーがあまりに雑然としていてさっぱり交通整理になっていなかったので、もう一度ちゃんと書き直してみることにした。
なお、iPhone 3GSの頭金騒動の概要は、一言で言ってしまえば「特定のショップで、iPhone 3GSの販売に当たって頭金や契約金等が請求されている」ということのようなので、以下の記載は、これを前提にする。

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まず、この騒動については、SBMを始めとした各携帯電話事業者が「金融業者」「通信キャリア」「端末の卸業者」の3つの役割を一手に担っているという事実を意識しないと正確に問題点を理解できないと思う。

一つ目の「金融業者」というのは、割賦あっせんスキームにおける「購入者に代わって端末代金を代理店に支払う者」という立場で、この立場からは代理店がいくらでどんな商品を売ろうと関係ないのが原則(「誰に」という点が最重要ポイントのはずだ。つまり分割払いをまっとうできるかどうかという意味で。)だ。
この立場に関しては、購入者はキャリアに文句を言いづらい。

次の、「通信キャリア」というのは、いわゆる携帯電話事業者本来の立場だ。
通信キャリアは、SBMに限らず「代理店」という形で自社の通信サービスのサポート拠点網を構築しており、この代理店を適宜指導・監督する(少なくとも道義的な)責任がある。
代理店が"おいた"をした場合、購入者はこの「監督責任」を通信キャリアに対して追及すると、そこそこ色よい返事をもらえることが多いはずだ。(「代理店に事実確認をし、不適切な対応があれば改善するよう指導します。」というやつ)
ただ、直接通信キャリアに「頭金を返金しろ」等の請求をするのは筋が通りにくい。

そして、最後の「端末の卸業者」というのは、どうやら日本特有らしい、メーカーからキャリアが端末を全数買い上げて、代理店に卸しているという面に着目する立場だ。
この立場からは、代理店がいくらで売るかに関与してはならないという独占禁止法上の規制に服するので、「代理店が頭金を取ってる。やめさせろ。」というのは無茶な要求であることがわかるはずだ。

こうしてみていくと、代理店になんだか納得行かない対応をされた場合、通信キャリアに直接「謝罪と賠償を要求する!」みたいな攻撃を加えるのではなく、対代理店への交渉を裏からサポートしてもらうというのが効果的であるように感じる。(もちろん、実際やったわけじゃないので、あくまで想像ですが。)

ただ、上記のサポートも、代理店が「よからぬ対応」をしていない場合は期待できないので、前提として、代理店の行為がまずいのかどうかを検討する必要もある。

今回の件で言えば、
1.店頭POPの頭金欄に、0円と表示されているか。
2.申込書の頭金襴に、0円と表示されているか。
が一番重要だと思う。

上記のいずれかが満たされている場合に頭金や契約金等を請求することは、(代理店による)割賦販売法違反となる可能性が高いからだ。
なお、頭金と称するか、契約金と称するかは、少なくとも割賦販売法上は何の違いもない。
「頭金」は、割賦販売法施行規則によって「割賦販売の契約の締結に際し支払う金額(要約)」と定義されているからだ。

逆に、上記のいずれも適切な頭金の金額が記載されている場合は、それは単なる代理店ごとの販売価格の差異でしかないので、あなたは誰に対しても文句を言えないという立場になる。

【まとめ】
iPhone 3GSを買うときに頭金を請求されたら、申込書の記載を見よう。
申込書の記載に文句をつけたら頭金をしれっと追記されたという体験談もあるので、念のため、POPも写真に残しておこう。
申込書にもPOPにもちゃんと頭金が記載されていたら、そこはそういうお店なので、違うお店で買うか、値切るか、我慢するかを選択しよう。

もし代理店が不適切な対応をした場合、「●●ショップの●●店が●●という対応をしている。返金にも応じてくれない。大変困っているので、貴社から指導してほしい。」と、キャリアに泣きつこう。(くれぐれも、おかしなクレームをつけないように注意!)

※いつもどおり推敲なしでアップするので、誤字、誤解等ございましたらご指摘ください。
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GIGAZINE経由で、
ソフトバンクショップでは、「頭金」と称して、割賦料金と別に3000〜7000円程度上乗せして請求することが多い
という記事を読んだので、交通整理をしてみる。


まず、認識しなければならないのが、
  • 割賦販売をする場合、頭金、毎回の支払額、合計の支払額を初めとした所定の項目を表示しなければならない
  • 端末をいくらで売るかは、販売店が決定できなければならない(端末の価格は一定ではない)
    という二つの側面があるということ。

    一つ目は割賦販売法(施行規則)の観点
    「分割払いだと結局いくら払うことになるのかわかりにくいので、販売店はお客さんに支払い金額周りの情報をしっかり明示すること」というだけのことで、とてもわかりやすい。
    割賦販売法上、頭金の金額は書面交付義務の対象になっているので、申込書には頭金の金額が書いてあるはずです。
    もし、申込書の頭金の欄に0円と書かれているのに頭金をとられた場合は、かなり文句を言いやすくなると思います。がんばってください。

    二つ目は独禁法(再販売価格の拘束)の観点
    端末を代理店に卸している(はずの)キャリアは、代理店による販売価格をコントロールできないという原則。
    だから、キャリアは代理店に対し「頭金取るな(または●●円にせよ)」とは言いづらいわけですね(棒読み)。
    というか、そもそも端末の価格はお店によって違う方がむしろ自然な状態なので、「あの店では頭金を取らないのに、自分が買った店では頭金を取られた!ぷんすか!」というのはあんまりだと思います。
    それが競争というものですから。
    (ちょっと待てばまた無料になりますよ。きっと。)

    ---以下余談---
    実は、スパボが始まった当初、以前は格安ショップに行けば安く端末を手に入れられたのに、全国一律価格になっちゃったのに腹を立てて(という名目で)、公取にちくったことがあったんだけど、後日お手紙で「独禁法違反の事実は認定されませんでした」というお返事をいただいたのでそれっきりになっていました。
    理由は良くわからないけど。
    委託販売じゃないだろうから、売れ残り買取オプションとかつけてるんだろうか。
    それとも、代理店は指定外の値段で割賦販売することを禁じられてないとでも言うのだろうか(だったらなんで分割支払金が全店共通なんだ?)
    ---余談終わり---

    それでは、また。
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    以前のエントリーで、「キャリアは不正取得されたSIM無し端末の接続を拒めないんじゃないか」という趣旨のことを書いたのですが、こちらのエントリーを通じて、相変わらず中古端末にロックを掛ける処置は続いていることを知ったので、SBMのお客様センターに電話して根拠を聞いてみました。お客さまじゃないけど。

    で、教えてもらった答えは、
    ソフトバンク通信サービス契約約款第7章の第70条の1項9号と11号
    とのことでした。

    3G約款に置き換えると、第42条の1項9号と11号になりますね。
    ※リンク先はPDFなのでご注意!

    なお、当該条項の内容は次の通りです。
  • (9) 携帯電話不正利用防止法第7 条第1 項又は第10 条の規定に違反したとき。
  • (11) 携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、第19 条(3G サービス契約者の契約者確認)又は第26条において準用する契約者の契約者確認に規定する契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。

  • 約款上の根拠がわかったら次は条文だ!ということで、携帯電話不正利用防止法7条1項をLAW launcherで引っ張ってきてみると、
    第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
    とあります。
    ※なお、9条は警察署長の確認要請関連、10条は端末貸与関連なので本件と無関係と判断

    ここで、中古屋さんで売ってるSIM無し端末が通話可能端末設備等に該当すれば、不正取得者は当然この要件を満たさないので、SBMは無事利用停止ができることになるのですが、通話可能端末設備等とは、「通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体」(法5条1項)とあり、前者は通話が可能な通信端末を指し(法2条5項参照)、後者はいわゆるSIMを指す(同6項参照)ので、通話もできず、SIMも含まない中古端末(いわゆる普通に中古屋さんで売っている端末)には、7条は適用されないと考えるのが素直だと思います。

    ってことは、SBMに教えてもらった約款の条項は、不正中古端末の売買のケースでは、適用できないんじゃ・・・
    なんか見落としがあったりするのかな?


    日本では当然のようにキャリアとメーカーががっちりこってり垂直統合されているので、不正取得された端末に紐づけて通信サービスの提供を止められても、それほど違和感を感じないけど、そもそもこれっておかしいことなんだよね。
    例えば、自分がたまたまリサイクルショップで買ったピピッとコンロが実はかつて東京ガスのショールームから盗難されたもので、東京ガスに「このガスコンロは盗難されたものなので、ガスを止めます。適正に入手したことを証明してください。」って言われたら、どう思うよ。
    これがほんとのガス欠ですねって、うるさいわ。

    と、一つもうまいことを言えずに、携帯電話メーカーの阿鼻叫喚を尻目に総務省が作り上げようとした通信と端末の切り離しは、やっぱり無茶だったみたいだよ、母さん。と、遠い目で富士山を眺めた昼下がりでした。

    さて、昼休みも終わったし、仕事するか・・・
    天気いいなー。くそー。

    ---
    ちなみに、SBMのお客様センターのおねいさんは、とても感じの良い人でした。
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    たとえば、公園にりんごの木が生えていたとする。
    そのりんごの木には、おいしそうなりんごがたわわに実っている。
    そして、そのりんごの木の側には、男が立っている。
    うわさでは、「このりんごの木は俺のものだ」と主張しているらしい。
    あなたはそのりんごを食べたいと思っている。
    こんな場合、あなたはどういった行動をとるべきだろうか。

    ---
    1. 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。りんごはたくさん実ってるんだから、一つくらいもいでも文句を言われるわけは無いだろ。
    2. 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。文句を言われたら、「お前の言い分はおかしい。公園のりんごの木はお前のものじゃない。」と反論する。
    3. 男が自分を見ていない隙を狙ってりんごをもぎ取る。きっとばれない。
    4. 男に「りんごをもいでいいですか?」と聞き、OKであればもぐ。

    どうだろう。
    まっとうな人であれば、迷わず4を選ぶんじゃないだろうか。
    まぁ、もし、あなたがこっそりと事を成し遂げる自信を持っているのなら、3は選ぶことまではあるかも知れない。
    でも、1や2を選ぶことは、きっと無いだろう。
    思い込み(1)は間違っていたら大変な目にあうし、人に文句を言われるリスクにむざむざ首を突っ込む(2)のはバカげているってことがわかってるからだ。


    でも、なぜか、これが「りんごの話」から「著作権の話」になると、とたんに1や2を選択する人が多くなる。
    なぜだろう。
    りんごは取ったらなくなっちゃうけど、著作物はコピってもなくならないからだろうか。
    おいしいりんごは手にしたことがあるけど、価値のある著作権の権利者にはなったことがないからだろうか。

    この前軽く問題提起をしたtwitter実況(通称tsudaる)についてもそうだ。
    何もどこにいるかわからない権利者を探して許諾を取れといっているわけじゃない。
    あなたの目の前でしゃべる予定の発言者に対し、「あなたの発言を要約してネット配信していいですか?」と聞けばそれですむ話なのに、なぜか多くの人は「こんなことで文句を言われるはずは無い」とか、「●●という理由で著作権侵害じゃないと解釈できる」といった方向へ進みたがるのだ。
    そりゃ、あなたの考えは、後々正しと判断されるかもしれない。
    でも、それはあくまで"後々"の話であり、今目の前に実っているりんごをどうにかできるわけではないというのに。

    僕にはそれが、不思議でならない。

    ----
    • この分野での議論が深まり、「その公園のりんごの木は、誰がりんごをもいでも構わないものである」って結論がでたら、そもそも「このりんごの木は俺のものだ」と主張する男もいなくなるはずなので、この問題も発生しないことになりますね。早くそんな日が来るといいですね。そうですね。
    • ちなみに、男の了解を取りたくない人に僕がお勧めする解決法は、「いまからりんごをもぎまーす。もぎまーす。」と大きな声で連呼しながらりんごをもぐ、というものです。
      文句を言われたらやめればいいし、文句を言われなかったら、きっと男は気にしてないんだろうってことがわかるから。
      テレビ局は、テレビカメラという「もぎまーす」の象徴があるからいいですよね。うらやましくはないけど。なんか重そうだし。
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    昨日のエントリーが想定以上に反響があったので、少しだけ補足させていただきます。
    • 結論の「著作権者から許諾を得るべき」は、twitter実況が著作権侵害になるからそう結論付けたのではなく、著作権侵害と評価される可能性がある(個人的には「高いケースが多い」と思ってます)ので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきという発想に基づくものです。
    • 仮にtwitter実況が形式的に著作権侵害行為に該当したとしても、その行為が「悪いこと」になるわけではありません。
      むしろ、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどだと思います。
      ただ、自分を守る壁がどのようなものか(事実上の壁だったり、実体法上の壁だったり、訴訟法上の壁だったり)を認識せずに、津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけどをする危険があることも同時に十分認識すべきです。(津田さんにとっての壁が、あなたにとっての壁でもある保障はないのです)
      ※津田さんは、twitterでのご発言を追う限り、この点については十分ご留意されていると感じます。
    • 少なくとも現在の日本の著作権実務において、「著作物ではない」という理由で逃げられるケースはかなり限定的であることは注意すべきだと思います。
      もちろん、前例が無い以上、やってみたら勝てるという可能性も十分ありますが、その「やってみる」ということ自体が、一個人にとって非常に高いハードルであることは間違いありません。
    • 僕に、twitter実況の芽を摘もうという意図はまったくありません。
      僕自身、津田さんをはじめとした多くの方のtwitter実況は、とても勉強になりますし、何より新鮮な楽しさを感じています。
      僕は、twitter実況に対する違法性をことさら強調したいのではなく、実況者の方に、抑えるべきところを抑えて、安全にtwitter実況を継続してもらいたいと考えています。
    • 僕をはじめとした多くの一般人は、直接的に価値を生み出せる著作物の著作権者ではないため、著作権者の気持ちに同調しづらいこともあり、無意識に利用者よりの解釈をしてしまいがちだと思います。
      その意味でも、やはり私は「著作権者の同意を得るべき」だと今でも思っています。
    • ただ、私は単なる企業法務を担当する一個人です。私の考えが正しいわけではありません。



    昼休みに箇条書きで思いつくままに書いたので読みづらい部分もあると思いますが、何か気になる点がございましたらご指摘ください。

    ※09/06/01 21:00コメント欄の指摘に基づいて誤記修正
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    twitter界隈では津田さん以外にもぼちぼち広がりを見せつつある"tsudaる"を題材に、自分の持つ机上の著作権知識を利用してみます。
    おかしい点があったらご指摘をお願いします。

    なお、"tsudaる"については、Jcastのこちらの記事をご参照ください。

    中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。
    そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。
    "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると思います。多分。
    で、前例が無い以上、中継をする場合は、著作権者(主催者ではなく)に必ず中継の事前承諾を得るべきです、と。

    あれ?
    終わっちゃった。

    もうちょっと生きた知識を持っていれば、より具体的な言及もできたんだろうな・・・
    FJneoさんの見解とか、ぜひ聞いてみたいところです。

    ではでは〜

    ※このエントリーには補足があります。
    http://blog.livedoor.jp/kigyouhoumu/archives/51948918.html
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    ろじゃあさんが問題を出していただいていますので、答えてみます。
    ある営業本部の若いのからある日質問が・・・
    Hさん、ちょっと教えて下さいよ。
    僕が店でうちの商品売ってるとしますよねえ。
    僕みたいな新入社員が店で品物売ってることで、お客さんと売買契約締結することになるんですよねえ。
    この売買契約って僕とじゃなくてうちの会社とお客さんとの売買契約じゃないっすか。
    僕が店でうちの商品売ってることで何でうちの会社とお客さんとの間で売買契約が生じることになるんっすか?
    実は提携先の感じの悪い課長からこれ説明できるかってちょっといじめられたんですけど。
    あたりまえのことじゃないんすか?
    理由って言われてもなあ・・・
    俺、答えられなかったんすよ。
    悔しいっす。
    助けてくださいよ。

    【前提】
    「店」は、「僕」が勤務する会社の一組織であること

    【答え】
    それはね、お客さんが、「うちの会社から品物を買いたい」って君にお願いして、君も「うちの会社はお客さんに品物を売りますよ」って答えたからだよ。
    もしかすると、赤字の部分は口には出さなかったかもしれないけど、態度とか周囲の状況から明らかだから、言ったのと同じことなんだ。
    で、もしかすると、なんで「うちの会社」に代わりに君が「うちの会社」の意思を相手に伝えることができたかって疑問に思うかもしれないけど、それは、君が会社から「お客さんが来たら品物を売ってね」ってお願いされてるからなんだよ。
    ほら、会社自身は、客さんと直接トークできないからね。
    もしかすると、これもはっきりとは言われていないかもしれないけど、これも君が従業員であることや、業務の内容から、当然にそう考えていいんだよ。

    ま、提携先の課長さんには「いやぁ、難しくってわからないですねぇ。ところで、お子さんはおいくつになりました?今が一番かわいい時ですよね。」とでも言っておけばいいんじゃない?
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